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2025年05月31日(土)
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示談が決まれば起訴は取り消されるの?

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示談が決まれば起訴は取り消されるの?

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犯罪をおかしてしまった…示談にしたい!
自分は犯罪と無縁だと思っていませんか?確かにほとんどの人は殺人や詐欺などの重大事件を起こすことはないでしょう。

しかし「つい出来心で万引きしてしまった」「酔って暴力事件を起こしてしまった」など、比較的軽い犯罪においては、いつ自分が犯罪加害者になってもおかしくありません。

では、犯罪をおかすとどうなるのでしょうか?まず被疑者は逮捕され、身柄を拘束されます。その上で、捜査の結果犯罪の嫌疑が強いようですと起訴されます。つまり、裁判にかけられるのです。

ここでよく聞くのが「被害者の方と示談をして、前科を免れた」なんていう話。でも、そもそも示談とは何をすることなんでしょうか?また、示談をすると具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

示談
そもそも示談ってなんだろう?
示談とは「当事者による合意、和解」のことをいいます。つまり犯罪の被害者に謝って、裁判にしないよう、刑罰がつかないようお願いすることですね。

示談の要素のひとつとして重要なのが、示談金です。示談金は、被害者の全ての損害を金額に換算して、被害者、加害者双方が合意した金額を意味します。

この損害の中には、治療費、入院費、通院交通費、休業補償、精神的な苦痛に対する慰謝料が含まれます。犯罪ごとに一応の相場はありますが、あくまで双方の合意の下金額を決定するので、あらかじめ決まった金額はありません。分割にするか一括にするか、支払い方法はどうするか、なども全くの自由です。

また、示談は単にお金を払えばいいというものではありません。あくまで被害者の方に許しを請うのですから、加害者からの真摯な謝罪の言葉が必要です。ただし、被害者の方が加害者本人からの謝罪を望んでいないケースもありますので、この点については弁護士と話し合いながら適切な方法をとりましょう。

横領、痴漢、暴行…示談になるケースとは?
犯罪の種類にも様々ありますが、示談が起こるのはどのようなケースなのでしょうか?犯罪の類型ごとに見ていきましょう。なお、ここでは交通事故については扱いません。

性犯罪
痴漢や盗撮などの強制わいせつ罪、いわゆるレイプにあたる強姦罪などが、性犯罪の類型にあたります。

これらの罪は、重い犯罪にもかかわらず示談になりやすい傾向にあります。なぜならば、被害者の女性が事情聴取されるのをいやがったり、公開の法廷で被害内容を明らかにされたくないと考えるからです。

示談金の相場は、痴漢で10~30万円、強姦罪で100~300万円になります。もっともこれは一般論に過ぎず、女性の年齢や犯罪のやり方、ケガの有無などで金額が変動します。

また、示談に際して被害者に謝罪をするときは注意が必要です。多くの場合、被害者女性は犯人に恐怖を抱いており、直接対面したくないからです。謝罪をする際には、弁護士に相談しつつ、手紙や伝言などの方法をとる方がよいでしょう。

暴力事件
暴力行為には、暴行罪と傷害罪が含まれます。簡単にいえば、暴行の結果ケガまでは至らなかったケースが暴行罪、ケガをしてしまったケースが傷害罪にあたります。暴行行為は物理的なものに限りませんので、例えばいやがらせを続けて被害者をPTSDにさせてしまった、というケースも傷害罪にあたります。

暴行罪で10~30万円、傷害罪で10~100万円が示談金の相場となります。もっとも、暴行の結果後遺症を負ってしまったり、障害が残ってしまった場合も傷害罪になりますので、実際の金額は青天井といえます。

財産に対する罪
財産罪にはお金が絡む犯罪のことです。具体的には、物を盗む窃盗罪、会社のお金や備品を盗る横領罪、相手をだまして金品を交付させる詐欺罪、相手を脅して金品を交付させる恐喝罪などが含まれます。

財産罪も比較的示談交渉が成立しやすい犯罪です。もともとが金銭的被害なので「お金が返ってくればよい」と考える被害者が多いからです。

示談金として、まず被害額に相当するお金を返しましょう。その上で、プラス20万円ほど支払うのが一般的です。暴行罪などと比べると示談金の額が安いイメージがありますが、実際には被害額に相当するお金が用意できなかったり、被害者の数が多く全員に対応しきれない、というケースが多々あります。

示談金詐欺に注意
「あなたの息子が痴漢でつかまっている。被害者の方が示談金として100万円払えば許すといっているが…」

端的にいいましょう。このような電話は詐欺です。警察や弁護士が親族や友人に示談金を払うよう請求することは絶対にありません。示談金の振り込みを求められた場合、警察に連絡をするか、弁護士に依頼したうえで折り返す、と返答しましょう。

示談を行うとどのようなメリットがある?
示談を行うことのメリットの内容としては、①勾留が行われない➁裁判になる可能性が低い③起訴されたとしても刑が軽くなる可能性がある、という3点が挙げられます。それぞれの内容を見ていきましょう。

①勾留が行われない
警察に逮捕された被疑者が検察に送致されると、勾留といって身柄を拘束されます。これは最大20日間にわたり、家に帰ることはおろか、会社に行くこともできません。

もっとも、勾留決定の前に示談を済ませてしまえば、身柄を拘束されることはほとんどありません。「示談が成立している=被害者が処罰してほしいと思っていない」のですから、勾留をする必要性がないのです。

➁裁判になる可能性が低い
起訴された場合、どのくらいの割合の人が有罪になるか知っていますか?…答えは「99%」です。起訴されてしまったら、ほぼ確実に有罪となってしまうのです。そのため、通常の刑事弁護では不起訴を目指すのが一般的です。

といっても、犯罪をおかしてしまったのは事実。もっとも、犯罪をおかした人全員が起訴されるわけではなく、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情状により、検察官が起訴するかどうかを決定します。ポイントは「犯罪後の情状」。ここに示談が含まれるのです。

つまり示談によって「犯罪後とても反省しています。相手も許してくれています。だから起訴しないでください。」とアピールするのですね。検察官がこの事情をくみ取り、不起訴にしてくれれば前科は残りません。これを「起訴猶予」といいます。

また、性犯罪の場合には少し違った効果があります。痴漢や盗撮などの性犯罪は「親告罪」と呼ばれ、被害者の告訴がなければそもそも犯罪として処罰されません。そのため、示談によって告訴を取り下げてもらうことができれば、検察官は起訴する権限を失います。

③起訴されたとしても刑が軽くなる可能性がある
刑事裁判で判決が出ると、被告人に対して刑が言い渡されます。

具体的な刑の種類としては、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料などが挙げられますが、加えて、具体的な金額をいくらにするか、何年刑務所に入れるか、ということも決められます。これを「量刑」といいます。

量刑に明確な判断基準はなく、被告の性格や犯罪の動機、目的、方法など様々な事情を考慮して決められます。もちろん、示談も量刑を軽くする事情のひとつです。特に軽い犯罪の場合は、刑務所に入らず執行猶予になることもありますので、示談をしておくことは有益でしょう。

まとめ―示談交渉は誠実、迅速に
犯罪をおかしてしまった場合、示談交渉は罪を軽くするための大きな切り札となります。しかし、必ずしも相手が示談交渉に応じてくれるとは限りません。対応を間違えれば、さらに処罰感情を強めてしまうこともあります。

示談交渉を行う際には必ず弁護士に相談し、誠実かつスピーディに進めていきましょう。

(画像はイメージです)


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