日常のトラブルコンテンツ
2025年05月30日(金)
 日常のトラブルコンテンツ

同居でストレス…義理の父母との不仲で離婚できる?

新着ニュース30件






























同居でストレス…義理の父母との不仲で離婚できる?

このエントリーをはてなブックマークに追加
義理の父母との同居問題は、昔からよく話題にのぼる事項の1つです。同居のメリットとして、家賃の節約や家事を分担してもらえることや、子どもがいる場合は義理の父母に面倒を見てもらえる場合もあることが挙げられます。特に共働きの夫婦だと助かりますね。
このようなメリットもありますから、同居が大変なことしかないとは一概には言えませんが、義理の父母とはいえ他人と一緒に住むわけですから、ストレスを感じやすいことは否定できない事実でしょう。

嫁姑問題
義理の父母との不仲の代表例
義理の父母と同居されている場合、どのような問題で悩まれていることが多いのか、代表的な例を見ていきましょう。

1.嫌味・いじめ
例えば、料理を作らせるのに、作った料理に対する味が薄い・濃いなどの文句を言ったり、子どもがいないことに悩んでいるのに、それに対して嫌味を述べたり、扱いに差をつけて家族の中で自分だけ除け者にしたりする、といった問題です。一度きりであれば謝ってもらって気持ちを収めることもできますが、目の敵にされたように何度もこうした言動が続いてしまうと、顔も見たくないという状況になってもおかしくはありません。

2.価値観・生活習慣の違い
年に数回会うだけなら気にならなかったかもしれませんが、一緒に暮らしていく上で、家事や清潔さに対する考え方の違いがはっきりとわかってきてしまいます。キッチン・トイレ等の使い方や掃除の頻度など、細かい部分であっても毎日のこととなるとストレスがたまるものです。また、子どもがいる場合は、教育方針の違いも問題になりやすいといえます。義父母は孫に甘いことが多いですから、しつけが上手くいかない、と悩まれる方もいらっしゃいます。

3.経済面でのトラブル
同居の際、家計の分担をどうするかの問題がきっかけとなり、不仲になることもあります。家賃について、義父母の持家に住む場合は負担しなくても良い、と言われる場合が多いかと思いますが、住宅ローンが残っている場合は、その支払いをどうするかで揉めることも。また、食費・光熱費については、予想以上に費用がかさんだり、退職により収入が減ったりするなどの事情の変化によって、トラブルに陥りやすいといえます。

4.気を遣いすぎて疲れる
同居を続ける中で家族として打ち解けてゆけると良いのですが、いつまでも他人行儀が続く場合、緊張を感じてストレスがたまることになります。表面上仲が悪いとまではいえませんが、気を遣いすぎて、家の中なのにくつろげないというのも辛い状況ですね。

上記の例を見て分かる通り、同居の義父母との間の不仲は、特に、家庭の中で家事・育児を担当することの多い嫁と姑の間で問題になりやすいといえます。姑には長年家事・育児を担当してきたという自負がありますから、つい嫁に対して注意をしてしまい、仲がこじれる原因になることも。

同じ屋根の下に住んでいるとはいえ、お互い別の家庭として尊重しあって、話し合いができると良いですね。義父母の言動には悪気がない場合もありますから、夫を通して伝えてもらったり、オブラートに包んで困っている旨を相談したりするなど、工夫をしてみてはいかがでしょうか。

義父母との不仲を理由に離婚できる?認められるポイントは?
自分と義父母との不仲が原因で離婚したい、あるいは配偶者から離婚を求められている場合、離婚は認められるのでしょうか?

協議離婚や裁判所の調停を利用する調停離婚の場合は、夫婦間の合意があれば、理由が何であろうと離婚することができます。協議離婚・調停離婚が成立しなかった場合には、裁判所によって強制的に離婚を認めてもらう裁判離婚の手続に進むことができます。

義理の父母との不仲を理由とする場合、裁判では、法定離婚原因の1つである「その他婚姻の継続が困難な重大な事由」があるかについて争われることになります。これは、夫婦間の愛情や信頼関係が破たんしていて、それが回復できないほどにまで至っているかどうかで判断されます。

離婚が認められた裁判例としては、夫の両親との不仲を理由に妻が離婚を請求したものがあります(名古屋地裁岡崎支部昭和43年1月29日判決)。この夫は、妻と自分の両親との間の不仲に関心を持たず、家庭円満のための努力をせず、妻との婚姻関係を維持する意思すらなかったことから、裁判所は「その他婚姻の継続が困難な重大な事由」があるとの判断を下しました。

一方、離婚が認められなかった裁判例としては、義母ではないのですが、同居の義姉との不仲を理由にした妻からの離婚請求の事例があります(東京高裁昭和60年12月24日判決)。裁判所は、夫が義姉を別居させるなどの対策を行うことで夫婦関係が改善される可能性があるとして、離婚を認めませんでした。

上記で紹介した2つの裁判例はいずれも、同居の義理の家族との不仲を理由に妻から離婚請求をしたものです。しかし、後者の裁判例では、夫の協力によって良好な夫婦関係を取り戻せる可能性があると判断されたことが離婚を認めなかったポイントであると考えられます。

したがって、離婚を考える場合には、何よりもまず配偶者と話し合いをして、義父母との不仲問題を改善できるか、それによって夫婦関係を良くしていく意志があるかをお互いに検討する必要があるでしょう。そして話し合いの結果、もし配偶者が義父母との間に入り家庭円満のための努力をして婚姻生活を維持する意思がないことがはっきりした場合には、離婚に踏み切ると良いのではないでしょうか。

義父母の言動で傷ついた!慰謝料は請求できる?
慰謝料は、相手方の言動によって精神的な苦痛を受けたからといって必ずしも払ってもらえるわけではありません。相手方の言動が一般の人が受忍できる常識的な限度を超えており、「不法行為」であると認定される必要があります。ですから、義理の両親から単なる小言を言われた、といったケースですと、慰謝料が認められることは難しいと考えられます。

過去の裁判例では、姑が自分の仕事である和裁を嫁に手伝わせた上、仕事の出来について「のろま」と罵ったり縫い物を叩きつけたりするなどして激しく叱責し、家事においても細かいことで頻繁に叱責して炊事仕事を妻から取り上げるなど、妻に対してかなり辛く当たってきた事実を認定し、慰謝料請求を認めたものもあります(東京地方裁判所昭和37年4月3日判決)。

慰謝料が請求できるかは、相手の言動の悪質さと、こちらに落ち度がなかったか等、様々な事情によりますので、専門家に相談することをお勧めします。

離婚を行う場合に集めておくべき証拠は?
離婚に際して、客観的な証拠を集めておくことが重要です。義父母との不仲をきっかけとして離婚したい場合、上述のとおり、義父母との不仲に対して相手方配偶者がどのような態度を取っているかが重要になってきます。配偶者に相談した日時・内容・それに対する反応など、細かく記録しておきましょう。

また、義父母からのいじめや暴言について悩んでいる場合は、日記等に日時、場所、どんなことをされたか・言われたかについて詳細を記録しておきましょう。録音や撮影も、有効な手段の一つです。

離婚の前に、夫婦で話し合いを
義父母との同居に際しては様々なストレスがかかりますから、嫁姑関係が円満な家庭のほうが少ないのが現実です。たとえもともとは仲睦まじい夫婦だったとしても、義父母との不仲問題はそれぞれの価値観や性格に根ざしており解決が難しい問題ですから、夫婦間の信頼関係が崩れ、離婚を検討するようになっても不思議ではありません。

しかし、離婚を離婚するかどうかは、純粋には夫婦間の問題です。前述の通り、夫婦仲の改善の見込みがあるのであれば、裁判で争ったとしても離婚が認められにくくなります。相手方配偶者としっかりと話し合いを行って、夫婦仲を良好にする意思はあるのか、義父母ではなく配偶者の味方であり配偶者を大切にする意思があるのかを確認し、義父母のことについては別居を考えたり、義父母に介入されたくないラインを決めて、トラブルになった場合は配偶者に盾になってもらったりするなど、工夫の余地がないかどうか検討すると良いでしょう。

やはり離婚をしたいという場合、離婚請求が認められるかどうかは、個別の事情によって変わってきますので、不明点は弁護士にご相談くださいね。

(画像はイメージです)
Amazon.co.jp : 嫁姑問題 に関連する商品
  • 離婚に向けて協議へ!話し合うべき項目は?(2月22日)
  • どうする?払いすぎた婚姻費用や払われなかった婚姻費用(2月22日)
  • 浮気発覚…慰謝料をもらって離婚!大事なのは証拠です(2月21日)
  • 離婚慰謝料は3年で時効?!時効を止めるには(2月21日)
  • あまり重視されないけれど知っておきたい離婚後の戸籍の話(2月21日)
  • Yahoo!ブックマーク  Googleブックマーク  はてなブックマーク  POOKMARKに登録  livedoorClip  del.icio.us  newsing  FC2  Technorati  ニフティクリップ  iza  Choix  Flog  Buzzurl  Twitter  GoogleBuzz
    -->