「あの人が逮捕された?!」その日は突然やって来る!
刑事事件なんて自分には関係ない…そんな風に考えていませんか?「ご主人が痴漢でつかまりました」「息子さんがオレオレ詐欺に加担していました」身内が逮捕される日は、突然やってきます。
自分の身近な人が警察に捕まってしまった場合、どのような手続きで罰せられるのでしょうか。また、周りの人はどのような対処をすればよいのでしょうか。
逮捕されてからの手続きはあっという間に進んでいきますので、先手を打って刑事弁護の準備を進めましょう。
逮捕から起訴までの手続きを知ろう
逮捕されてからの手続きについて、正確に知っている人は案外少ないと思います。しかし、逮捕された人をサポートするためには、手続きの流れをしっかり抑えることが重要です。
①逮捕
「逮捕された=前科がついた」と思われる方がいますが、これは間違いです。逮捕とは、令状により警察官に身柄を拘束されること。この段階では、まだ「犯罪をおかしたおそれがある」として身柄を拘束されているにすぎず、特定の罪に問われたわけではありません。
逮捕された人は、ひとまず警察にある留置場に入れられます。この段階では、原則としてまだ家族と面会することはできません。
➁警察の捜査(最大48時間)
被疑者が逮捕されると、警察による捜査が始まります。ドラマなどでよく見る「取調べ」や現場検証が行われるんですね。また、この捜査には期限があり、最大でも48時間以内に終わらせなければなりません。
警察は期限内に、検察に身柄を引き渡すか、微罪処分として身柄を釈放する必要があります。検察に身柄を引き渡すことを「送検」や「送致」と呼びます。
③検察の捜査(24時間)と勾留
被疑者が検察に送致されると、引き続き検察によって捜査が行われます。
ここで「そもそも検察と警察って何が違うの?」と思うかもしれません。検察は被疑者を起訴する権利を持っている人のこと。警察官は、単に捜査をする権限しか持っていないのです。すなわち、検察の捜査によって「この人は犯罪をした可能性が高い」と判断されてしまうと、刑事裁判にかけられてしまいます。
検察の捜査についても、持ち時間は24時間。検察官は、この時間内に被疑者を起訴するかどうか決めなければなりません。しかしたった1日では捜査は終了しませんよね。そこで「勾留」といってさらに身柄拘束をすることができます。勾留期間は原則10日間ですが、勾留延長によって最大20日間に伸ばすことも可能です。
勾留された被疑者は拘置所に入れられます。留置場が全国に1300か所あるのに比べ、拘置所は全国に8か所しかないため、面会に行くのは少し大変かもしれません。
④起訴・不起訴の決定
逮捕から23日以内に、検察官は刑事裁判をするか、つまり起訴・不起訴の決定を行います。
ここで重要なのが「起訴されたらほとんどのケースが有罪になる」ということ。日本の刑事裁判において、起訴された人が有罪になる割合は99%といわれています。つまり、起訴されたらほぼ有罪=前科持ちになってしまうのです。そのため、なんとしてでも不起訴処分に持っていくことが重要です。
⑤刑事裁判~判決
刑事裁判が終了するまでには早くて数か月、長いと数年かかることもあります。刑事裁判の手続きがすべて終了すると、最後に待っているのは判決です。
ここでは、主に、死刑、懲役(刑務所で作業すること)、禁錮(刑務所に入れられること)、罰金(1間年以上の財産刑)、拘留(1~30日刑務所に入れられること)、科料(1000円~1万円未満の財産刑)から刑罰が言い渡されます。つまり、前科がつくのです。
刑罰に関して、執行猶予という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、これは本来刑務所に入るところを、約束を守ることを条件に社会において反省する、という制度のこと。覚醒剤の初犯や万引きなどの軽微な窃盗犯の場合には、執行猶予になることが多いです。
このように前科がつくと、社会的なレッテルが貼られるだけではなく、公務員になれない、など事実上の制約が出てきます。何度もいいますが、そもそも起訴されない、つまり不起訴処分にすることが重要です。
逮捕されたら…刑事弁護がとても大切!
手続きの流れを見てもらうとわかるように、身内が逮捕されてしまった場合、迅速に対応することと不起訴処分を得ることが何より重要になります。
しかし、法律の素人にはそもそも手続き自体がさっぱりわからない…なんて状態に。そこで、身近な人が逮捕された場合には、すぐに弁護士に刑事弁護を頼みましょう。
刑事弁護とは、刑事事件において被疑者や被告人の権利を守る弁護活動のこと。被疑者・被告人が弁護士に依頼する権利は憲法で保障されていますので、どのような人でも必ず弁護士をつけることができます。
「お金がなくて弁護士費用が出せない」という人も大丈夫。国が刑事弁護費用を立て替える「国選弁護人制度」というものも用意されています。また、相談できる弁護士がいなければ初回面会無料の「当番弁護制度」を利用しましょう。
刑事弁護ではこんなことができる
刑事弁護というと、法廷で検察官と論争を戦わせるイメージが強いですね。しかし、その前に大切な弁護活動があるんです。それは、身柄の拘束から解放することと、不起訴処分に持っていくこと。では、具体的な活動を見てみましょう。
身内連絡
実は、身近な人が逮捕された場合、逮捕された本人や警察から身内連絡がくることはほとんどありません。多くの場合、逮捕された本人が弁護士をたのみ、弁護士から身内に連絡がいきます。したがって、逮捕時点から刑事弁護活動は始まっているのです。
接見
まずは身柄拘束された被告人に会いたい、と誰でも思うでしょう。先ほどもふれましたが、逮捕中に家族や知人が面会することはできません。ただし、弁護士は例外的に会うことが許されます。そのため逮捕中の被疑者をサポートするためには、弁護士に頼むほかないのです。
検察に送致され、勾留段階になると、家族であっても面会することが可能です。しかし日時や時間の制約が厳しいため、十分に話し合えないことが多いです。多くの場合、許される時間は15分~20分ほど。ですが、ここでも弁護士は自由に接見することができます。
身柄の解放
勾留によって長期間身柄を拘束されると、場合によっては会社をクビになってしまいます。そこで何とかして拘置所から出してもらわないといけません。これを「保釈」といいます。
保釈されるためには厳しい要件をクリアしないといけません。重い罪ではない、過去に長期の懲役・禁錮刑を受けていない、常習性がない、保釈金を支払った…など。この保釈申請は弁護士しかできません。
また、そもそも勾留の取り消し請求をするという手段もあります。これは、逃亡するおそれがないから拘置所に入れないでください、というものです。しかし勾留取消請求が認められた件数はとても少なく、効果的な手段とはいえないでしょう。
不起訴にする
起訴されてしまうと99%有罪になってしまうのですから、いかに不起訴にもっていくか、が弁護士の腕の見せ所になります。
具体的には、被害者と示談交渉を行う、被疑者が犯罪をしていないという証拠を示す、などですね。特に盗撮や痴漢などの強制わいせつ罪は、被害者が告訴を取り下げてくれれば確実に起訴を免れますから、示談交渉は重要といえましょう。
まとめ―刑事弁護は「不起訴」と「スピード」がポイント
逮捕されてから起訴されるまで、時間単位で手続きが進んでいきます。また、日本の刑事裁判は起訴されると99%の割合で有罪になってしまいます。つまり、何としてでも不起訴にすることが重要なのです。
早い段階で弁護士に依頼し、これからの方針を立てるようにしましょう。
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