いざ離婚することに双方が合意しても、別居してしまう前に考えて置いたほうがいいことがあります。それは「財産分与」です。急いで離婚をすると、ベストなタイミングで金銭的な精算が行えず、損をしてしまう恐れがあります。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で築いた財産を離婚時に配分することです。
ここでは、離婚後に後悔しないための「離婚時の財産分与」についてみなさまの疑問にお答えして参りたいと思います。
財産分与の対象になるものって?
財産分与の対象になるかどうかは、財産が"結婚後に蓄えたものか"を基準に決まります。財産分与の対象となる財産は具体的に、不動産、預貯金、有価証券、保険の返戻金、家具家電、退職金や年金など、婚姻中に夫婦で購入したものは、たとえどちらかの名義になっていたとしても財産分与の対象になります。
一方、財産分与の対象にはならないものとしては、婚姻前にそれぞれが有した財産や、婚姻中であっても自己名義で相続・贈与によって獲得した財産、子供名義の預金(夫婦の協力によって得たものを除く)などがあります。
こうしたプラスになる財産分与があるのに対して、マイナス(=借金)の財産分与もあります。その代表的なものは、婚姻後に夫婦が住むために購入したマイホームの住宅ローンです。財産分与の対象にならないものは、パチンコや競馬などでつくった借金のように明らかに個人的な目的で借り入れした借金です。
さて、財産分与の割合は一体どう決められるのでしょう。専業主夫・専業主婦であっても、相手に財産分与の請求はできるのでしょうか?
財産分与、どうやって決める?
専業主夫、専業主婦の皆さんご安心ください。実は、共働きの夫婦であろうが専業主夫・専業主婦であろうが割合は「原則50%ずつ」になります。(例外として、医師や弁護士などの専門的な職業で収入を得ている場合は、その努力が認められ比重がそちらに傾くことがあります)
財産分与の一番円満なのは、両者の話し合いによる合意の上で決定する方法です。しかし、財産分与が複雑なケースや正確に財産分与したい場合、また相手が所有財産を隠す恐れがある場合は弁護士に仲介を依頼することになります。
話し合いによって解決しそうな場合、財産分与の対象になる財産をピックアップし、不動産や自動車などどちらが所有するかを決めます。所有したい場合は、金銭を相手に支払うことで合意を得ます。
話し合いが難しい場合、メールや内容証明郵便という形で証拠に残るようにしつつ話をすすめます。それでも難しいようなら、裁判所を介することになります。離婚調停に合わせて財産分与の話し合いをするか、財産分与請求調停で決めますが、ここで揉めるようなら最終的に離婚訴訟を起こすことになります。
裁判所で手続きを行う場合、お互いの主張が行き交い、また法律の専門知識を要する問題にもなりますので、非常に難しい話になることが予想されます。このような場合は、予め弁護士に相談をしておくことが望ましいでしょう。
相手が財産を隠し持っている疑いがあると、こちらとしても納得がいかないものです。婚姻中から、財産の管理は計画的に行っておくのが望ましいですが、離婚の話がでたら、隠されてしまう前になるべく早く調べるようにしましょう。
財産分与は離婚後2年を経過したら請求できなくなってしまいます。離婚後別居をすれば、なかなか連絡を取る機会もなくなってしまいますので、財産分与の話はお早めに解決することをおすすめします。
財産分与と税金
財産分与で相手と分けた財産はそれなりの金額になりますから、そこに対して税金がかからないのか不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、財産を受け取る側にはほとんど課税されません。離婚による財産分与は、相手から受け取ったというよりもともと所有していたものを分けたと考えるため、原則贈与税は払わなくてよいことになります。
贈与税を支払わなくてはいけないのは、分与額が一般的に考えられる2人の分与額相場よりも多過ぎると判断された場合で、明確な金額や割合はありません。また、不当に脱税を行おうとしたことが認められる場合も贈与税が課せられます。
不動産に関しても、不動産取得税のようなものは課されませんが、取得後に登録免許税や固定資産税のようなものはかかってきます。
財産を渡す側には、譲渡所得税というものが課されます。とは言っても、現金には課せられず、不動産や株式といったものに課税される可能性があります。譲渡所得税は、土地や建物の売却価格が購入価格を上回ったときに支払う必要がでてきます。
まとめ
このように、離婚や財産分与には面倒な手続もでてきてしまいます。財産分与に関しては、賢く節税できるポイントなどもあります。
納得のゆく離婚手続・財産分与を実現するためにも、まずは法律のプロである弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか?