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2025年05月30日(金)
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離婚する際には、離婚協議書に必要事項を記載し、トラブルを避けよう!

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離婚する際には、離婚協議書に必要事項を記載し、トラブルを避けよう!

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離婚協議書って何? そのメリットとは
浮気やDV、多額の借金、浪費癖などなど。一度婚姻関係を結んだ二人が結婚を解消してしまうことは現代では珍しくないようです。

もっとも、離婚をするのは容易ではなく、「別れる」と決めた後にも様々なことを話し合い、決定していかなければなりません。

夫婦ふたりで築いてきた財産はどうするのか、一方が不倫していた場合の慰謝料の額、子供がいる場合の親権の帰属、子の福祉のために面会は許容するのかなど、こうした財産や権利関係について正式に合意してはじめて、婚姻関係を解消できるのです。

話し合いでまとまらない場合には、調停や裁判にまでもつれこむこともあるでしょう。

離婚が大変といわれるのは、精神的なもののほかに、このような労力がたくさんかかる点にあるわけですね。

現在、離婚する夫婦のほとんどは協議離婚によるものといわれていますが、このように離婚後の財産関係について話し合いで解決する場合には、口約束では終わらせず、絶対にその合意内容を記載した書面(離婚協議書)を作成し、公正証書化しましょう。

公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書のことをいいますが、こうしたひと手間を加えることで、のちの紛争を未然に防止し、かつ仮にトラブルが生じたときにも迅速な解決が期待できるからです。

離婚協議書とその公正証書を作成すべき理由は、単に合意の内容を明確にするためだけではありません。もし相手方が慰謝料の支払いや財産分与などを怠った場合に、裁判手続きを経由せず、その文書を根拠として強制的に相手方から財産を回収できるのです。

実際、こうした離婚協議書の作成を怠ったり、不十分であったりしたために、後になって慰謝料の存在を否定したり、養育費を払わなかったりするなど、新たな紛争が発生してしまうケースはたくさんあるのです。

正確な調査結果があるわけではありませんが、たとえば養育費の場合、子供が成人するまできちんと養育費を支払ってもらえるケースは、わずか2割ほどしかないとまで言われています。

もちろん、そうした場合でも、裁判によって判決を勝ち取り、強制執行をかけていくことは可能ですが、裁判は時間がかかるうえ、弁護士費用も嵩むことになりません。

これに対し、公正証書を先に作成しておけば、作成費用はかかるものの、その後のトラブルは未然に防げるうえ、万が一紛争になっても早期に解決できるというわけですね。

そこで今回は、離婚協議書と公正証書の作成の流れに関する簡単な説明と、その具体的なメリットとコストについて、順に説明していくことにします。

離婚協議書の作成の流れ
離婚協議書作成のためには、当然ながら、離婚する際に決めておかなければならない事項について夫婦間で決定しておかなければなりません。

決定すべき事項は、慰謝料、財産分与(夫婦の共有財産の清算)、親権者(監護権者)の指定、養育費(衣食住に必要な経費や教育費、医療費、最低限度の文化費、娯楽費、交通費など子どもが自立するまでにかかるすべての費用)、面接交渉(非親権者が子供に会うこと)、年金分割、そして公正証書作成の有無など、多岐にわたります。

こうした事柄について、いつまでに、いくらを、どのように支払うのか、詳細に決定してこれを書面に明記していく必要があります。

たとえば、財産分与に関してであれば、不動産や預金、株式などの財産のうち何が夫婦の共有財産なのか、それをどのような割合で分配していくのか、分配の方法は現物か現金化か、といった点についてひとつひとつ明確にしていかなければなりません。

離婚協議書はあくまで私文書であって当事者同士だけで作成可能ですが、話し合いの内容が上記のように複雑なものになりうることや、公正証書にする場合に備えておく要件などもあるため、弁護士に間に入ってもらうことが重要となるでしょう。

なお、離婚協議書の書式については雛形がありますから、これを検索してダウンロードするようにしましょう。

離婚協議書を公正証書にする方法
先ほども述べた通り、公正証書を作成しておくと、もし相手方が合意の内容を履行せず金銭の支払いを怠るときには、裁判によって判決をとることなく相手の財産について強制執行をかけていくことができます。

離婚協議書は単なる私文書であり偽造可能である一方、公正証書は、公的な手続きを経て作成されるものであって、信頼性が非常に高いからです。

強制執行をかける財産は、不動産や現金のみならず、会社から毎月振り込まれる給料にまで及びますから、相手としては、こうした財産トラブルを会社に知られることになり、精神的負担にもなります。

こうした事態を喜ぶ人はいませんから、公正証書さえ作成しておけば未然にトラブルを防ぐこともできます。公正証書を作成する最大の効果は。ここにあるといっても過言ではないでしょう。

離婚協議で公正証書を作成する旨の合意をした場合、次は公証役場に電話予約をしたうえで、作成した離婚協議書、それぞれの印鑑登録証明(3ヶ月以内)、戸籍謄本全部事項証明(3ヶ月以内)、財産分与がある場合には不動産登記簿謄本や固定資産評価証明、住宅ローン・カーロン書類、年金分割がある場合にはそれぞれの年金手帳などを持って近くの公証役場へ行きます。

その際には、最終面談の場合を除き、夫婦のどちらか一方が面談に赴けば足ります。また、仕事の都合で夫婦どちらとも面談に行くだけの時間的余裕がないような場合には、FAXや郵送によっても対応してくれる役場もありますから、事前に問い合わせてみるとよいでしょう。

公証役場には公証人と呼ばれる法律の専門家がいますから、ここで離婚協議書を公証人に見せ、「夫婦で合意した事項か」、「法的に有効かどうか」、「誤りが無いか」のチェックを受け、公証人から不足や不備の指摘、疑問点などの質問を受けることになります。

ここで不足や不備を指摘され、その場でまとまらなかった場合には、いったん下げて再び公証役場へ提出しなければなりませんから、あらかじめ離婚協議書の不備がないように弁護士監修のもと作成するのが無難とはいえるでしょう。

公証人に指摘された不備を修正し、公正証書の最終案ができたら、公正証書の作成日を決めます。この公正証書作成日の当日には、公証役場には夫婦そろって出向くのが原則です。

もっとも、この段階ですでに夫婦関係が相当に悪化していて、夫婦のどちらか、または双方が互いに顔を合わせたがらない、といったケースも少なくありません。

また、そうしたケースでなくとも、仕事上の都合で予定を組めなかったり、病気や遠方在住により公証役場へ出向くのが困難な場合も想定されます。

このような場合には、代理人をたてて、かわりに公証役場へ出向いてもらうことも可能です。

もっとも、あくまで本人の立ち合いが原則ですから、こうした代理人制度を利用する場合には、不在者の印鑑登録証明と公正証書案に実印を押した委任状を作成する必要があります。

この委任状に関しては、各自治体の公証役場がテンプレートを用意しているので、ホームページで確認してみておくとよいでしょう。

なお、公正証書の作成には手数料がかかります。この手数料は、全国で統一されており、

100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5000万円ごとに 13,000円加算
10億円まで 5000万円ごとに11,000円加算
10億円超えは5000万円ごとに8,000円加算

となっています。

離婚協議書、公正証書が無効になることはあるの?
まず、公正証書に関しては、これが無効になることはまずありえません。

公正証書は、公証人という法の専門家が間に入って公的に作成されるものであり、高い信頼性が保持されている点に意味があるからです。

たまに、「養育費はいらないから今すぐ離婚してくれ」などと感情的に口走ってしまう方もいますが、そうした不合理な内容をもとに公正証書まで作成してしまうと、いくらその後の生活の困窮を主張しても内容を変更できません。

もし無効となることがありうるとすれば、たとえばだまされて代理権を付与し、その代理人が本人にとって不利な内容をあえて決めた場合などでしょうか。

この場合、代理権を授与した法律行為そのものが無効となり、法的には夫婦の一方しか公正証書作成に関与しなかったことになるため、公正証書が無効と判断されることになるでしょう。

ただし、こうした判断は裁判を通じてなされることになりますから、夫婦ともに弁護士をたてて、主張を戦わせていく形になるでしょう。当然、時間もお金も余分にかかりますし、無効であることの立証は困難ですから、敗訴の可能性も十分に考えられます。

他方で、離婚協議書の場合、これはいわゆる契約書としての扱いですから、民法の規定に従って無効主張していくことは公正証書に比べると容易になります。

内容自体が著しく不合理であれば、公序良俗違反により無効である旨も主張可能ですし、離婚後に事故や病気をしたなどの著しい事情変更があったときには、その内容を反映した条件に変更することも争い方によっては可能となります。

離婚後にも生活は続く。気を付けるべきポイントまとめ
離婚して、人生の再スタートを切る決意をしても、その後の生活は続いていきます。

少しでも費用をかけず手早く済ませたい、という気持ちもわかりますが、そこはいったんこらえて、弁護士を通じた離婚協議書の作成、公正証書の作成をして、慎重に話し合いを進めて行きましょう。

そこで財産や子供についてきちんと決めておき、書面で明確化することが、のちのトラブル発生防止につながっていく、ということです。
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