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2025年05月30日(金)
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不倫の慰謝料請求を裁判で決着!裁判をする上で確認すべき流れと慰謝料請求の注意ポイントは?

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不倫の慰謝料請求を裁判で決着!裁判をする上で確認すべき流れと慰謝料請求の注意ポイントは?

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「妻や夫が不倫をしていた!」こんな事態が明らかになった場合、あなたならどうしますか?配偶者と離婚をする、相手に対し慰謝料請求をする手段は様々です。

しかし場合によっては、相手方に慰謝料請求をするとむしろ損をすることがあるんです。わざわざ慰謝料請求をするのにかえって足が出てしまったなどという事態は避けたいですよね。

そこで、今回は不倫の慰謝料請求を裁判で争う場合に抑えておきたいポイントについてご紹介していきます。
慰謝料
慰謝料裁判の注意点
そもそも不倫の際に請求する「慰謝料」とは何のことなのでしょうか?実は、法律上慰謝料という文言はどこにもでてきません。これは、不法行為(民法709条)に基づく、精神的損害に対する損害賠償の一種になります。

そして、慰謝料請求は必ずしも裁判でなくとも、交渉で請求することができます。では、交渉で請求する場合と裁判で請求する場合には、どのような違いがあるのでしょうか。
交渉の場合
交渉の場合の最大のメリットは、「時間の早さ」と「内容の柔軟性」にあります。これらは、裁判所の手続きを経ないことによってもたらされるのです。

まず、時間については、期日を待たず好きな時に交渉を行うことができます。そのため、早ければ1日で慰謝料の話し合いを済ませることができるのです。

次に、内容の柔軟性ですが、当事者同士の交渉であれば法律や相場といったものにこだわる必要はありません。裁判官が裁くわけではなく、特に縛りがないからです。そのため、通常より高額な慰謝料を請求することもできますし、「二度と相手に会わない」などの条項をつけることもできます。

一方で、交渉にはデメリットもあります。最も大きいのは、相手が同意しないと示談を成立することができないという点でしょう。相手が首を縦に振らなければ、交渉は決裂し、結局裁判せざるを得なくなります。

また、判決があるわけではありませんので、支払いを怠っても差し押さえをすることができません。その意味で強制力の少ない方法だということができます。
裁判の場合
裁判の最大のメリットは、強制力にあります。相手が同意せずとも、裁判官の判断によって結論が決まってしまいますし、いったん認められた請求内容を履行しなければ、差押をすることもできます。

また、裁判を起こすことによって結果的に和解に持ち込める可能性も高くなります。これは相手が裁判を嫌がり、できるだけ判決以外の方法によって決着をつけようとするためです。

反対に、裁判のデメリットとして結果が出るまでの時間がかかることが挙げられます。相手が控訴をした場合には年単位での争いになることもあるでしょう。
裁判所の基礎知識
裁判における慰謝料請求の流れ
裁判を起こし、不倫の慰謝料請求をするためにはどのような手順をふめば良いのでしょうか。裁判の流れを抑えていきましょう。

裁判を起こすためには、まず管轄裁判所に訴状を提出します。訴状とは、裁判上どのような請求をするのか記載した書面になります。訴状が受理されると、これが被告に送達されます。

裁判当日に第1回口頭弁論が開かれます。ここでは原告の訴状を読み上げたり、被告答弁書が読み上げられたりします。何が争われているのか確認をする、というイメージを持つと良いでしょう。

第2回期日以降は、お互いの主張を深めていくとともに、証拠を提出する手続きに入ります。まず原告は事前に準備書面という形で主張の補充をしていますので、これを裏付ける証拠を出します。

これを受けて、さらに被告が再反論の準備書面を提出し、これを裏付ける証拠を出します。

裁判官が十分な心証が形成されたと感じたら、判決を言い渡します。もっとも、慰謝料請求に限らず、裁判では途中から和解手続きに移行してしまうことも多いです。
必要な証拠とは?
慰謝料請求が認められるかは、証拠にかかっているといっても過言ではありません。裁判における事実認定は証拠によって行われるためです。

不倫を示す証拠として最も強いのは、やはり肉体関係があることを示す証拠でしょう。例えば、ホテルに出入りする写真、肉体関係をうかがわせるメール、電話の内容などが挙げられます。

また、不倫期間の長さも重要になりますので、証拠は長い期間かけて集めておく方が良いでしょう。この証明にあたっては、不倫相手との写真や手紙、メールが有効です。

請求先の違いに注意
裁判によって慰謝料請求をする場合、離婚する場合としない場合によって請求の相手方が異なります。
離婚する場合
不倫をした配偶者と離婚をする場合、慰謝料請求の相手方は「配偶者」と「不倫相手」になります。

まず配偶者に対しては、多くの場合離婚調停を申し立てることになるでしょう。この場を使って、不倫の慰謝料を請求することができます。ここでの慰謝料請求の根拠は「貞操義務を果たさなかったこと」にあります。つまり、配偶者以外と性交渉、肉体的接触を持ってはいけないにもかかわらず、これを守らなかったということです。

また、配偶者と離婚をする場合には、同時に不倫相手にも請求することができます。もっとも、2人に請求できるからといって、請求額が上がるわけではありません。あくまでひとつの不倫行為に対する精神的損害を、2人に賠償してもらうに過ぎないからです。
「W不倫」にはご注意を
ここで注意してもらいたいのが、いわゆる「W不倫」の場合です。W不倫とは、既婚者同士が不倫関係に陥ることをいいますが、この場合にはお互いに配偶者がいます。そのため、不倫の被害者が2人存在するということになるのです。

例えばいま、A夫婦とB夫婦がおり、A夫とB妻が不倫関係にあったとしましょう。A妻はもちろんB妻に慰謝料請求をすることができますが、同様にB夫はA夫に対して慰謝料請求をすることができます。

A妻がA夫との離婚を考えている場合、A妻はA夫にも慰謝料請求をすることができます。しかし、A夫はB夫からも慰謝料請求をされているため、実際に払える金額が少なくなってしまうのです。慰謝料が減るだけならまだしも、場合によってはA妻の子どもに支払われる養育費や財産分与に影響が出ることも考えられます。

高額慰謝料を勝ち取るために
慰謝料の相場とは
慰謝料請求をする場合に気になるのが「一体いくらもらえるのか」ということですね。実は、不倫の慰謝料の決め方には明確な基準がありません。裁判例の蓄積による相場があるだけなのです。そこでここでは、慰謝料の相場についておさえておきましょう。

まず、最も安いのが夫婦関係を継続しつつ、不倫の慰謝料請求をする場合です。このケースでは、50万円~100万円が認められる慰謝料の相場になります。

次が、不倫を原因として別居するに至った場合です。不倫によって夫婦関係が悪化していますので、慰謝料の額は少し上がり、100万円~200万円になります。

最後に、不倫がきっかけで離婚をしてしまった場合ですが、慰謝料の相場は200万円~300万円になります。

先ほども述べた通り、慰謝料は精神的損害に対する賠償金ですので、精神的なダメージが大きければ大きいほど慰謝料が高くなる傾向にあります。
慰謝料を算定する要素とは
夫婦関係の破たん状況以外にも、慰謝料を算定する要素となる事情があります。

まず不倫自体についていえば、継続期間や肉体関係の有無、相手の妊娠の有無が大きく影響するといえましょう。

また、夫婦関係の事情については、婚姻継続年数や以前に浮気がばれたことがあるか、などの事情が加味されます。
慰謝料の額を上げるためには
では、裁判において慰謝料の額を上げるためにはどうしたらよいのでしょうか。ここでは、主にふたつの方法を紹介しましょう。

ひとつめは、証拠によって慰謝料額を上げるという方法です。一般的に、不倫の慰謝料の額は、期間が長ければ長いほど高くなります。また、肉体関係の有無も大きなポイントです。そこで、このような内容を立証する証拠を集め、損害額の大きさをアピールするのです。

ふたつめは、夫婦関係が悪化していることを示すという方法です。といっても、ただ仲が悪くなったということを主張してもあまり効果がありません。実際に心が離れており、別居しているケースが挙げられます。

逆に慰謝料を下げてしまう事情として気を付けるべきことは、自分自身に落ち度がないか、という点です。例えば自分が拒んだせいでセックスレスであった、家庭内DVをしていた、などの事情がある場合には、慰謝料の額が下がってしまいます。
まとめ―不倫の慰謝料請求は弁護士に任せよう
裁判によって不倫の慰謝料請求をするためには、複雑な手続きをふまなければなりません。また、法的に意味のある、効果的な証拠を集める必要もあります。しかし、これは時間も手間もかかるため、自分で行うことは得策とはいえません。

不倫の慰謝料をしっかりと勝ち取りたいのであれば、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

(画像はイメージです)



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