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2025年05月30日(金)
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愛する子どもと面会のチャンスを逃さない!面会交流調停のポイントと面会が許可されないケース

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愛する子どもと面会のチャンスを逃さない!面会交流調停のポイントと面会が許可されないケース

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今回は、離婚した後の子どもとの面会という、センシティヴで少し耳の痛い話になります。

離婚届に判子を押す夫婦の離婚の経緯は様々でしょう。しかし、2人の間に子どもがいたら子どもはどう思うでしょうか。離婚するような相手なら尚のこと、金輪際子どもには会わせたくないという気持ちも分かります。しかし重要なポイントは、離婚の経緯は"子どもにとっては"関係ないだろう、というところです。

今まで両親のもとで育てられた子どもは、突如片方の親を失うのです。離婚した後でも、子どもにとって唯一の親であることには変わりないのです。離婚後の面会に関する、法律の話と子どもの気持ちについて見て参りましょう。

面会交流権の存在
面会交流権とは、子どもと離れて暮らす親(※監護権のない親=非親権者)が子どもと交流する権利のことを言います。「面会」とは言うものの、直接会うことだけでなく電話や手紙、メールのやりとりをしたりプレゼントの授受をしたりすることも面会交流にあたります。

また忘れられがちなのは、面会交流権は子ども側の権利でもあるということです。子どもに危害が加わる恐れ、または子どもが面会を拒否しない限り、"子ども"の健全な発育には、親と会ってコミュニケーションをとったり、愛情を肌で感じたりする必要があり、面会交流は子ども目線で考えられるべき、という前提があります。

※監護権のない親(この記事中では、子どもとは離れて暮らす監護権のない親のことを「非親権者」と呼ぶことにします。監護権とは子どものそばにいて世話をし教育をする権利義務のことを指し、親権の一部とされています。特別な事情により親権者と監護権者が異なる場合がありますが、一般的には親権者と監護権者は一致します。)

面会交流の決めておくべき内容
面会交流に関しては、原則離婚の届け出をする前にお互いで協議をします。夫婦間の話し合いで決着がつかない場合、「面会交流調停」が行われることになります。面会交流調停については、後ほど説明します。

協議離婚をする場合、面会交流に関して話し合うべきことは何でしょうか。まずは、面会交流を行うかどうかです。そして、面会交流が実施されるとなれば最低限、頻度、場所、受け渡し方法(親が同伴する、もしくはある程度子どもが大きければ1人で行かせるなど)を決めます。

直接面会する以外にも連絡手段を作るとすれば、それについても取り決めをします。他には、面会交流の費用負担や運動会・授業参観への参加の可否などが挙げられます。

ポイントは、あまり詳細に決めすぎないことです。面会交流の1回あたりの時間(1回6時間)や、曜日(毎月第3日曜日など)といった詳細な取り決めは自分のスケジュールを縛ることになり、後々苦しめられる原因になります。できる限りフレキシブルに対応できるよう、ゆとりのある取り決めを行いましょう。

話し合いがまとまったら、離婚協議書に残して必ず公正証書化しましょう。離婚後に「そんな約束はしていない」というようなトラブルに発展することを防ぐため、この作業は怠るべきてはありません。

面会交流調停の流れと必要書類と費用
面会交流調停は、その他の調停と同じように申し立てをすることから始まります。申し立てる裁判所は、お互いの合意がなされた裁判所か相手方の住所地の管轄の裁判所になります。

申し立てに必要なのは、基本的に次のような書類です。
・面会交流調停申立書(とこの写し)
・事情説明書(申立書についてくるもの)
・調停に関する進行照会書(申立書についてくるもの)
・未成年の戸籍謄本
・収入印紙(1人の子につき1,200円)
・郵便切手(裁判所によって異なる)

申し立てがあると、裁判所から調停の期日が指定されます。面会交流調停を有利に進めるためには、まず欠席せずに面接交流調停に望むことです。やむを得ない事情なら仕方がないですが、欠席している間も調停は進行するのでできるだけ出席して、自分の意見を述べましょう。

もし調停に1回も参加できなければ、調停不成立となり審判へ移ります。この時点で、欠席した人の意思が反映されることはなくなり、裁判官が判決を下すことになります。また、調停を欠席すると裁判所から出頭勧告を受けることがあり、この勧告を無視した場合、過料をとられることがあります。

調停にはきちんと出席した上で、「子どものことを考えた」上での意見や「子どもといい関係が築けていること」をアピールすると自分に有利に傾くかも知れません。

また、調停ではどうしても感情が先行してしまって、誤解を生む発言をしてしまうことがあります。そのため、冷静な発言ができる専門家である弁護士に依頼する、というのも1つの手段と言えるでしょう。
面会交流が許可されないケースも
基本的に、非親権者は面会交流権がありますが、面会交流が例外的に許可されない場合があります。それは次のようなケースです。

・自分の意思で面会を拒否している

ある程度自分の意思が出てくる年齢(10歳くらい〜)の子どもが面会を拒否している場合、その意思は尊重されます。高校生くらいの年齢だと、子どもの意思によって面会の可否が決まります。10歳に満たない子どもの意向にはあまり重きを置かれないことがあります。というのも、自分の意思が十分に明確でない子どもの場合、親権者からの影響を強く受けている可能性があるからです。

・子どもに危害を加える恐れがある

離婚の原因がDV(家庭内暴力)等で、子どもにも暴力を振るっていた過去があったり、現在も薬物に依存していて子どもを連れ去ったりする可能性がある場合は、子どもに危害が加わる恐れがあるので、面会が許可されないことがあります。

・子どもの健全な成長が妨げられる恐れがある

面会によって子どもの精神状態に悪影響をもたらす要因としては、まだ幼い子どもの親権者が強く面会拒否をしているとき(親権者の協力が不可欠なため)、非親権者が子どもの教育方針に反対しているとき(親権者にとって悪い影響のあることを子どもに吹き込む恐れがあるため)、夫婦がひどい紛争状態で離婚した場合や夫婦の離婚・別居を子どもが引きずっている場合(子どもにストレスを与えるため)があります。

先ほどの説明から分かる通り、面会交流の実施に関して重要視されるのは子どもの立場です。どれだけ非親権者の強い要望があったとしても、子どもの意向や子どもの福祉が最優先されます。
面会交流の取り決めを守らなかった時、どうする?
面会交流には許可されないケースがありますが、逆に面会交流調停等で決まった約束が正当な理由がなく遵守されない場合、非親権者はどうしたらよいのでしょうか?

まず非親権者がはじめにするべきなのは、「履行勧告」です。親権者と非親権者同士で話がつかないときは、履行勧告と言って「家庭裁判所から親権者に対して、取り決めをしっかり守るように忠告」をしてもらうことができます。

ただし、履行勧告は強制力を持たないため、これでも面会できない場合は、再度面会交流調停を行います。子どもの成長や生活環境は日々変化していくものです。そうした変化がネックで、面会できないことがあるかもしれません。そこで、再び面会交流調停を行うことで現状に見合った取り決めをすることができます。

再びの面会交流調停での約束にも違反した場合、「強制執行」を申し立てることができます。しかし強制執行とは言っても、子どもとの面会を強行できるというわけではありません。

それは、面会交流は子どもの意向や子どもの福祉を最優先しているからです。強制執行が申し立てられると、親権者が非親権者に対して罰金の支払いを命じられます。命じられた罰金を支払わなければ、親権者の財産が一方的に差し押えになることもあります。この方法は、間接的な強制執行なので「間接強制」と呼ばれます。

ただし、先に紹介した「面会交流が許可されないケース」にあてはまる理由で、親権者や子どもが面会を拒絶している場合は、どれだけ対策を講じても面会できる可能性は非常に低いと言えます。
まとめ
今回は、離婚前に取り決めておくべき面会交流と、離婚後の面会交流の実施について見て参りました。いかがでしたか?

繰り返しにはなりますが、面会交流権は非親権者の権利ではあるものの、その前提には「面会交流は子どもが少しでも健やかに成長するために行うもの」という考えがあります。そのため、子どものためにならない面会交流は実施されません。

非親権者が子どもの嫌がる・子どもに危険が及ぶような相手だとしたら、面会交流は取りやめるべきです。しかしそうでないのであれば、親権者の慎重な判断のもと、できる限り面会交流を実施することが、子どものためと言えるのではないのでしょうか。面会交流に関するご質問やご相談は、弁護士に問い合わせすることがいいでしょう。
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