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2025年05月30日(金)
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浮気発覚…慰謝料をもらって離婚!大事なのは証拠です

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浮気発覚…慰謝料をもらって離婚!大事なのは証拠です

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浮気されているのでは…、と悩んだ時、これからの選択肢の1つとして、離婚することも頭に浮かびますよね。浮気された場合に、離婚や慰謝料を請求できるのか、詳しい知識を得て考えていきましょう。
離婚
浮気されているみたい…離婚はできる?
法律上の離婚原因の1つに、「配偶者に不貞な行為があったとき」という条文が定められています(民法第770条第1項第1号)。不貞行為とは、配偶者のある者が、配偶者以外の者と、自由意思に基づいて肉体関係を持つことをいいます。法律上の離婚原因に該当する場合、相手方が離婚に同意しないときでも、裁判で訴えれば原則として離婚が認められます。

・肉体関係のない浮気
気をつけていただきたいのは、不貞行為と認められるためには肉体関係を持っていることが必要であり、肉体関係がない場合には不貞行為には該当しない、ということです。

単にデートをしたりメールや電話のやり取りをするだけだったり、一方的な片思いであったりする場合には、法律上の離婚原因となる不貞行為にはあたりません。そのため、肉体関係のない場合に不貞行為を理由に離婚請求をしても、認容されることは難しいでしょう。ただし、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条第1項第5号)にあたるとして、離婚請求が認められる可能性は残っています。

・不貞行為をした配偶者からの離婚
原則として、不貞行為をした側(有責配偶者といいます)からの離婚請求は認められません。不貞行為をされた方の配偶者にとっては、不倫までされた上に離婚を強いられてしまうのはあまりに理不尽で酷だからです。

例外的に、別居期間が長期に及んでおり、夫婦間に未成熟の子供がいない場合などに、具体的な事情を総合的に判断して有責配偶者からの離婚請求が認められたケースもあります。ただし、このようなケースはかなり限定的なものですので、一般的には不貞行為をした配偶者からの離婚請求は認められないことがほとんどです。

・離婚の手順
離婚を切り出す場合、後述するような不貞行為の証拠を集めた上で、夫婦間で話し合いをしましょう。話し合いでは、離婚するかどうか自体や、慰謝料や財産分与、親権等の離婚条件を検討します。相手が不貞行為について認めない場合には、証拠を提示して追及しましょう。ここで話し合いがまとまり、離婚について夫婦で合意が形成できたら、役所へ離婚届を提出することで、協議離婚が成立します。

話し合いをしてもまとまらなかった場合には、離婚調停を利用することができます。離婚調停でも夫婦双方の意見が一致しない場合には、離婚裁判を提起することができます。

不貞行為で慰謝料を請求できる?
離婚に関して慰謝料の請求をする場合、法律的には、不法行為に基づく損害賠償の請求(民法第709条、第710条)によって行います。これは、故意または過失により、相手方の権利または法律上保護される利益を侵害した場合には、その損害を賠償することを定めたものです。

不貞行為は、夫婦の婚姻生活の平和の維持という「権利または法律上保護される利益」を侵害するものであり、慰謝料を請求することができる、と裁判例では判断されています。

ただし、不貞行為の前に婚姻関係が破綻していた場合には、不貞行為を理由にした慰謝料の請求は認められません。このような状態に至っている場合には、もはや保護すべき婚姻関係がなく、相手方の権利または法律上保護される利益を侵害したとはいえないためです。

婚姻関係が破綻している状態とは、完全に関係を回復させる見込みのない状態に至っていることをいいます。単に夫婦ケンカが絶えない状態だったというだけでは、婚姻関係が破綻しているとはいえません。

不貞行為に関する慰謝料の請求先は、有責配偶者のみ、不貞行為の相手方(不倫相手)のみ、有責配偶者と不貞行為の相手方の双方、という3つのパターンが考えられます。不貞行為の相手方に対する損害賠償の場合については、さらに個別の検討を要しますので、この記事ではひとまず、有責配偶者に対する請求のみを念頭に置いて説明いたします。

不貞行為の証拠は?
通常、不貞行為をした者は、証拠を突きつけられなければ不貞行為があったことを認めません。裁判で不貞行為を理由に離婚請求や慰謝料請求をする場合には、原告(請求をする側)が被告(請求される側)と不倫相手との不貞行為の存在を確認・推認できる証拠を提出して立証する必要があります。つまり、肉体関係があったことを立証する必要があるのですが、そのような証拠を入手することはなかなか難しいのが現実でしょう。

ただ、肉体関係までは証明できない内容でも、他の証拠と組み合わせることで相手方が肉体関係や不倫の事実を認めざるをえない状況になる場合や、離婚訴訟の場合は状況証拠を積み重ねることで不貞行為が存在したとの心証を裁判官が形成する場合もありますので、証拠になりそうなものは確保しておきましょう。

証拠として考えられるものには、次のようなものが挙げられます。

・写真、動画
性行為やそれに類する行為の様子を収めた写真や動画は特に有利になりやすい証拠です。また、ラブホテルに出入りしているところを収めた写真や動画も証拠としての価値が高いです。一般的な認識として、ラブホテルは性行為をする目的で利用されるものですから、そこへ二人で出入りしていることが確認できれば、肉体関係があったものと推認できるからです。

他方、単なるツーショットの写真等は、肉体関係があったことを推認させる証拠としては弱いと言わざるを得ません。なお、調停や裁判の場で動画を証拠として提出する際には、動画のデータとともに、問題となる箇所をコマ送りのように写真としてプリントアウトした書面も提出する必要があります。

・音声
不貞行為の事実を認めている音声や、肉体関係があったことを推測させるような音声は、不貞行為を立証する上で、特に重要な証拠になります。証拠とするために録音をするときは、日時や場所、会話の相手、内容、これらがわかるようにしておくとよいでしょう。音声録音の最初に自分の声で吹き込んでおくか、ICレコーダー等の電子機器でしたら電子情報としてタイトル等に記録しておきましょう。

音声データについて、盗聴したものは証拠として使うことができるのか、気になる方もいらっしゃると思います。相手方配偶者と不倫相手など、自分以外の人の会話を勝手に録音することは、それが自分の家の中の話であれば、違法とまではいえないでしょう。実務上でも証拠として用いられています。また、少し異なるパターンとして、相手方配偶者と自分との会話を勝手に録音することは「秘密録音」といいます。このような録音データも、離婚の裁判で証拠として用いられています。

なお、調停や裁判の場でデータを証拠として提出する際には、音声データとともに、一字一句を忠実に文字に起こした文書も提出する必要があります。

・探偵事務所の報告書
探偵事務所に依頼することにより、プロの視点から証拠としての価値が高い状況を映した写真等の報告書が得られます。ただし、1回だけで成功するとは限らず、調査期間が長引いてしまい、調査費用がかさんでしまう可能性もありますので、調査費用の見込み等もよく調べた上で依頼することをお勧めします。

・メールやSNS(LINEやFacebook、Twitterなど)の履歴
肉体関係があったと推測できるような内容のものや、肉体関係の事実について認めている内容のものが証拠としては望ましいです。これらの履歴の提出方法としては、該当のメールやメッセージ等をプリントアウトするか、カメラでメール等の画面を撮影した上で写真として現像したものを提出することが考えられます。

なお、配偶者のパスワードを使って勝手に履歴を見た場合などは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律に該当し処罰される可能性がありますのでご注意ください。

刑事事件では、違法な方法で収集された証拠は証拠として使うことができないのですが、民事事件では、違法収集証拠であっても必ずしも証拠として使えないわけではありません。ただし、脅迫または暴力を伴う方法で閲覧するなど、悪質な態様で行われたような場合には、民事事件であっても証拠として用いることができない場合があります。

・不倫相手とのプレゼントや手紙、領収書など
不倫相手と宿泊したホテル、デートをした飲食店、不倫相手へあげたプレゼントなどの領収書やクレジットカードの明細書等は直接肉体関係を立証することができる証拠ではありませんが、他の証拠とともに追及することで、相手方配偶者が不貞行為の事実を認めるきっかけになる場合があります。

慰謝料を少しでも多く請求するために
慰謝料の額は、夫婦間で話し合った上で合意ができれば、どのような額でも構いません。合意ができなければ、調停や裁判の場で争うことになります。

その際に、慰謝料の額はどのように決められるのでしょうか。実は、明確な判断基準が定められているわけではありませんが、実務上では、不貞行為者の責められるべき度合い、婚姻期間、経済状況などを考慮して算定するといわれています。

婚姻期間は長いほど、相手方配偶者に与えた精神的苦痛は大きいと判断され、慰謝料額が大きくなる傾向にあります。不貞行為者の責められるべき度合いとしては、婚姻関係が破綻に至った経緯、不倫が続いた期間、子どもの有無や子どもへ与えた影響等などから有責配偶者における責められるべき事情が多いほど、相手方配偶者への精神的苦痛が多いと判断され、慰謝料額が多くなりやすいといえます。

また、経済状況は、夫婦の年齢・職業・収入、親権の帰属等を含めた生活状況等が考慮の材料として用いられます。これらの事情を総合的に考慮して、事案ごとに個別具体的に、適切な慰謝料額を算定することになります。慰謝料を少しでも多く請求するためには、上で述べたような慰謝料額が大きくなる事情をしっかりと主張し、裏付ける証拠を提示するとよいでしょう。

離婚や慰謝料を請求する場合には、証拠を手に入れた上で、相手に切り出すことをお勧めします。不貞行為の問題が持ち上がった時、感情的にならず冷静に行動することはとても難しいですが、有利に解決できるよう、専門家や周りの人の力も借りながら、慎重に証拠を集め、検討を重ねてくださいね。

(画像はイメージです)
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