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2025年05月30日(金)
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離婚調停を申し立てられたらどうなるの?

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離婚調停を申し立てられたらどうなるの?

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離婚調停申立書が届いた!
ささいな喧嘩から妻と別居して3か月。そろそろ頭も冷えただろうし、妻を家に呼び戻そう…そう考えている夫のところに、ある日裁判所から手紙が届きます。「離婚調停申立書?」

夫婦が離婚するにあたり、話し合いで済めばよいのですが、現実はそう上手くいきません。そもそも片方は離婚をしたくなかったり、財産の分け方でもめてしまったり、何らかのトラブルはつきものです。そんなときに登場するのが「離婚調停」。

しかし、そもそも離婚調停とはどのような手続きなのでしょうか?また、申し立てる側、申し立てられた側は何をすればよいのでしょうか?

離婚調停
離婚調停はどのような手続きなの?
法律上、夫婦が離婚をするためには3通りの方法があります。その3つとは、①協議離婚➁調停離婚③裁判離婚です。

まず①協議離婚とは、裁判所が関与しない、夫婦の話し合いによる離婚のことです。離婚をする人の多くがこの方法をとります。双方が離婚届に記入して役所に提出すればよいので、もっとも簡単に離婚できます。

次に③裁判離婚とは、読んで字のごとく、裁判による離婚のことです。公開の法廷において、裁判官が法に基づき離婚請求が認められるかを判断します。裁判上離婚が認められると離婚届を出すことなく別れることができますので、離婚の意志が固い人はこの手続きを利用します。

もっとも、離婚をしたいからといっていきなり裁判を起こすことはできません。日本の民法は「調停前置主義」というものをとっているので、まず離婚調停を起こし、原則として不成立となった場合にのみ裁判上の請求を認めているんです。

そこで➁離婚調停についてみると、これは協議離婚と裁判離婚の中間のような手続きになります。家庭裁判所で行われ、調停委員を挟んで話し合うという点では裁判に近いようにも思えます。

しかし、調停委員は必ずしも裁判官ではなく、学者や先生など民間人から選ばれた一般人が担当しています。また調停は第三者による判断の場ではなく、あくまで夫婦の話し合いの場です。調停員が仲介となって、裁判所で話し合いをする、というイメージを持つと分かりやすいでしょう。

離婚調停では、離婚そのものだけでなく、財産分与や慰謝料、親権、養育費についても話し合いをすることができます。そのため、「離婚には合意しているけれど、財産の分け方でもめている」という場合にも調停を利用することが可能です。

初めての離婚調停…どうすればいいの?
初めての離婚調停はわからないことだらけ。まずは、調停の流れや、申し立てられたときにすべきことを抑えましょう。

おおまかな流れを知ろう
では、離婚調停はどのような流れで行われるのでしょうか。

まず、離婚をしたい側は裁判所に申立書を提出します。これはどういった理由で離婚したいのか(申し立ての動機)を説明し、裁判所に調停をお願いする書類になります。申立書は相手にも届きますので、DVで現住所を知られたくない場合には裁判所に伝えておきましょうね。

また、このときに申立費用がかかります。もっとも費用はリーズナブルで、1200円の収入印紙と約800円の切手代のみ。そのほかに、戸籍謄本など必要書類を集める費用がかかります。

次に、裁判所がこれを受理すると、相手に「調停期日通知書・調停申立書・答弁書のひな型」が郵送で届きます。ここで、初めて相手は離婚調停を申し立てられてことを知るのです。

さて、離婚調停の期日がやってきます。離婚調停は家庭裁判所の一室で行われ、通常夫婦が交互に呼ばれます。夫婦が直接話すのではなく、あくまで話す相手は調停員なんですね。第一回期日では、申立書や答弁書に基づいて双方の言い分を聞かれます。

第2回期日以降は、相手方の言い分を聞いた調停員が説得または調整を行います。調停委員によって進め方は様々ですが、何が争いになっているか、落としどころはどこにあるかを考えてくれる人が多いです。話し合いが十分に行われると、調停成立(離婚)となり調停証書が作られるか、または調停不成立となります。

離婚調停の話し合いは、7割の人が3回以内で終了します。しかし中には6回以上の話し合いを要するケースも。調停を長引かせたくない場合は、その旨を調停員に伝えておくとよいでしょう。

離婚調停を申し立てられたらすべきこと
離婚調停を申し立てられると、慌ててパニックになってしまう人がいます。でも、まずは落ち着いて。離婚調停では冷静に対処することが何より重要なのです。

まず申立書が届いたら、やるべきことが2つあります。①期日の確認をすること➁答弁書を書くことです。

①期日について、初回は裁判所が日時を指定してきます。離婚調停は平日の昼間に開かれることが多いので、どうしても仕事が抜けられないということもあるでしょう。その場合には書類に記載された裁判所の番号に電話し、期日の変更を願い出てください。

ちなみに離婚調停を欠席したとしても、勝手に離婚が成立するというようなペナルティはありません。しかし、調停員の心証は悪く、その後の調停・審判・裁判に不利な影響をもたらすおそれがあります。期日に欠席したい場合には、必ず事前に変更の連絡を入れましょう。

➁答弁書とは、自分の言い分を述べる書類です。離婚をしたくない、親権はほしい、など理由とともに自分の意見を書いてください。調停は答弁書をもとに進んでいきますので、しっかりと記入することが大切です。

申し立てられた側は、必ず期間内に答弁書を提出しましょう。

調停が始まったら、あとは誠実に交渉に臨むだけです。清潔な身だしなみや、はっきりとした受け答えを心がけてください。ビジネスと同じだと考えると良いでしょう。

弁護士にお願いするなら
離婚調停の手続きは必ずしも弁護士をつける必要がなく、自分で進めることができます。

しかし、弁護士を付けた方が自分に有利に進むことも確か。弁護士は法的知識を有しているため先を見据えた交渉ができますし、調停員にも信用されているからです。

また、交渉のプロですから、調停の場にも慣れています。特に、調停委員を前に感情的になってしまう人や論理的な交渉が苦手な方は、弁護士をつけ、同席してもらうべきといえます。

なお、弁護士をつけ場合には裁判所に委任状を提出する必要があります。

ここで、弁護士をつけるとなると気になるのがその費用。

まず、依頼の前の相談料ですが、30分5000円という価格設定の法律事務所が多いです。最近では相談料無料の事務所も増えています。実際に事件を依頼すると、着手金30~40万円、日当として1日当たり3万円+交通費、成功報酬として得られた金額の10~20%というのが相場でしょう。

「弁護士を頼みたいがお金がない…」という場合には、法テラスを利用するのもひとつの手です。法テラスは随時無料相談を受け付けており、経済的に困窮している場合には費用の立て替え制度も用意しています。

まとめ―冷静に対応しよう
離婚調停は当事者の話し合いの場です。もっとも、調停員が間に立って進行するという点で協議離婚と異なります。そのため、調停員を味方につけることが大切なのです。

突然調停を申し立てられても感情的にならず、冷静に対応しましょう。

(画像はイメージです)



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