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2025年05月30日(金)
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離婚の種類によって違う!?離婚別の慰謝料の相場はどれくらい?

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離婚の種類によって違う!?離婚別の慰謝料の相場はどれくらい?

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離婚の慰謝料の相場って、どれくらい?
慰謝料
近年、増加傾向にある離婚率。

浮気、借金、嫁姑問題などなど。結婚するときは将来を誓い合ったにも関わらず、様々な理由で夫婦関係に亀裂が入り、やがて破綻してしまうことは、現代では少なくないようです。

離婚に当たって、考えなければならないことはたくさんあります。子どもの養育費はどのくらいか、ふたりで築いた財産を分配するか、そして、どちらか一方に離婚の原因がある場合、慰謝料をどうするか。

そこで今回は、離婚する場合、その慰謝料額はどれくらいになるのか、という点について紹介していきたいと思います。

慰謝料の金額の決め方
まず大前提として、慰謝料の金額がどれくらいかはその夫婦ごと、ケースごとに千差万別です。

ですから、こういった場合ならいくら、と機械的に判断できる一律の基準があるわけではありません。

離婚の種類には、夫婦ふたりで話し合って条件を決める協議離婚、調停委員が第三者として仲裁しつつ合意に至る調停離婚、裁判所の決定に委ねられる裁判離婚、の三つがあります。

このうち、離婚の9割以上が協議離婚といわれておりますから、財産分与や親権、それから慰謝料の額まで全て二人の自主的な話し合いのなかで決められてしまうことになるのが通常なのですね。

たとえば、お金持ちの夫が離婚を望んでいれば相手の要求を飲んで大金を払うかもしれませんし、専業主婦が一刻も早く離婚したいと考えれば、慰謝料は少なく、場合によっては慰謝料なしで手を打つこともありうるでしょう。

もっとも、一般的な基準もあるにはあります。

具体的に、慰謝料の金額決定に大きな影響を及ぼすのは、①離婚原因と精神的苦痛の程度、②婚姻期間、③相手側の経済状況だといわれています。

①については、不倫や暴力といった直接の有責行為の程度だけでなく、そこに至る経緯や結婚生活の実態、子どもの有無などが金額決定に影響してきます。

②については、当然、婚姻期間が長ければ長いほど金額は大きくなる傾向にあります。

また③については、現在の資産といったものだけでなく、年齢や職業、収入、学歴、その他生活状況などの諸要素を考慮して決定していくことになります。

協議離婚の場合、極めてプライベートな事柄のため追跡調査がしづらく、公的なデータはありませんが、相場としては50~500万円というのが一般的といわれているようです。

離婚原因ごとに見る慰謝料の相場
慰謝料
離婚の理由は夫婦ごとに様々ですが、代表的なものといえば、不倫、DV、育児放棄などが代表例といえるでしょうか。

浮気や不倫といった精神的苦痛を強く与える有責行為は、裁判離婚にまで至る場合、多額の慰謝料が認定される場合が多いです。

相場としては、300万円から500万円といったところでしょうか。

考慮要素としては、その不貞行為の回数や期間、程度、婚姻生活の実態、精神的苦痛の程度(ノイローゼになった、自殺未遂した、など)、さらには浮気相手に子どもができたなどといった事情まで含まれます。

また、結婚した夫婦には、夫婦生活を共同で営む義務が生じますが、これを怠った場合には、法的に悪意の遺棄と認定されることになります。

つまり、婚姻生活は、夫婦で協力して働いて経済状況を維持し、家事を行い、子育てすることが想定されています。

ですから、正当な理由もないのに生活費を家庭に入れなかったり、家事や育児を放棄した場合には、離婚事由として認められることになるのです。

こうしたケースでの慰謝料の相場は、50万円~300万円ほど。

考慮要素としては、遺棄に至った経緯や期間、その状況を解消する努力をしたか、といった点が挙げられるでしょう。

さらに、ドメスティックバイオレンスの場合にはどうでしょうか。

近年では、殴る蹴るなどの肉体的な暴力だけではなく、モラルハラスメントなどの精神的暴力による離婚も増えてきており、これも代表的な離婚原因となっています。

こうしたDVの場合、その原因や程度によって差は大きく、50万円~500万円と相場にも大きな幅があります。

考慮要素としては、暴力に至った経緯や程度、回数、継続性などが挙げられるでしょう。被害が重く、治療が必要であったり後遺症などが残る場合には、多額の慰謝料請求をしていくことが可能となります。

慰謝料請求で注意すべきポイント
慰謝料の額が決まったあと、注意すべき点がいくつかあります。

まずは時効について。

慰謝料請求権は法的には不法行為によるものですから、それを行使できる期間は、損害及び加害者を知ったときから3年となります(民法724条)。

したがってこの期間内に請求しなければ、慰謝料を回収できなくなるというリスクがあります。

また慰謝料請求の相手側が一括払いできるほどの資力を持っていない場合、分割払いを指定することになるのが通常でしょう。

こうした場合に、不払いリスクを回避するために有効なのが、離婚公正証書を作成すること。

ここに、不払いの場合に強制執行する旨の文言を入れておけば、確実に慰謝料を回収することが可能となります。

慰謝料だけでなく、養育費や財産分与などのお金の問題に関しては、弁護士に依頼してこうした公正証書を作成してもらった方が、将来新たなトラブルが発生するのを防ぐことができるでしょう。

なお、慰謝料は、「被った損害の埋め合わせ」という意味合いによるものであり、新たな所得を得たわけではないので、税金がかかることはありませんので、その点については心配無用といえるでしょう。


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